| 衆議院議員:ひだか剛の活動レポート |
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国会報告 二十一世紀における環境省のあるべき姿 ☆平成13年3月15日 環境委員会 ○五島委員長 樋高剛君。 ○樋高委員 自由党の樋高剛でございます。 本日も発言の機会を賜りまして、委員の皆様方、そして大臣、副大臣、政務官、本日も大変にありがとうございます。どうかよろしくお願いいたします。 そもそも、大臣も先般おっしゃっておいででございました環境先進国を目指す、これは当たり前の話なんであります。日本が環境の問題でリーダーシップをとる、そして環境問題に積極的に取り組むことによって国際貢献をする、これは私は当たり前の話でありますし、むしろ今までそうでなかったところに、今環境委員として学びながらやらせていただいているところがあるわけであります。 今回、環境省の設置法ということでありますけれども、改めまして大臣に、二十一世紀における環境省のあるべき姿につきまして伺いたいと思います。 そもそも、今回一府十二省庁の一つとして環境省が誕生したということは、二十一世紀が環境の世紀と言われているということに照らしますれば大変意義深いことであるというふうに考えております。先日の所信表明におきましても、「地球と共生する 「環(わ)の国」日本」ということを目指すと発言しておいででございました。また、その後、森総理が主宰する「環(わ)の国」づくり会議、先般、予算委員会の分科会で大臣とも議論させていただいたその日の夕方に「環(わ)の国」づくり会議があって、大臣はきょうの夕方の会議を楽しみにしているというふうにおっしゃっておいででありました。 そういったことを踏まえまして、二十一世紀の日本を「環(わ)の国」としていく中にありまして、環境省として積極的、主体的にどのような役割を果たしていくべきと大臣はお考えなのか、また、あるべき姿につきまして改めて伺いたいと思います。 ○川口国務大臣 おっしゃられましたように、二十一世紀は環境の世紀ということで、環境省にことしの初めにしていただいたということは、環境問題が重要であるということについての国民の皆様の期待があってのことと思っておりまして、環境省は一同、その期待の大きさと責任の大きさを十分に自覚いたしまして環境の保全に全力で取り組んでいきたいというふうに思っております。 先ほど「環(わ)の国」日本のお話がございましたけれども、「環(わ)の国」日本というのは、二十一世紀の百年を見通して、日本がより環境に優しい、地球と共生できる国になっていく必要があるということでございまして、具体的には、今までのような大量生産、大量消費、大量廃棄といった、量が大きいことがいいことであるという社会から、量ではなくて質であるということに転換をしていくという発想でございます。 環境省は、そういった政策を進めていくに当たって実は三つのスタイルをと言っておりまして、一つが地球大でということで、他の国々とパートナーシップを持ちつつやっていくということでございます。 それから、ともに歩む環境省というふうに言っておりますが、先ほどもちょっと申したかもしれませんが、現場感覚ということで、地域の方々と対話を持ちつつやっていく、政策の透明性を確保しながら政策を実施していくということでございます。 それから、わかりやすい環境省ということで、環境省が打ち出す政策が非常にわかりやすいものであるような、例えば数量であらわすとかということでございますけれども、という形でやっていきたいというふうに思っております。 ○樋高委員 そもそも、昨今環境問題に関する分野の拡大にかんがみまして、国際情勢、環境の保全の状況、国民の行政へのニーズなどを踏まえた上で環境省の体制については整備を進めていかなくてはいけない。そして、環境行政の統合一元化をさらに積極的に進めていっていただきたいと強く要望いたします。それと同時に、政府は、国際的な地球環境保全については、国連機関ですとか各国と協調しつつ積極的に貢献をしていただきたいというふうに思う次第であります。 それでは、続きまして地球環境審議官につきましてお伺いをさせていただきたいと思います。二問続けてまいりたいと思います。 そもそも、気候変動枠組み条約締約国会議、COPでございますけれども、それやまたG8環境大臣会合など、環境問題を取り扱う国際的な閣僚級会合がふえてきております。このような情勢、事情からいたしますれば、大臣、副大臣を代理して急増する閣僚級国際会議に対応するためには、次官級の地球環境審議官を置くことは当然に認められるべきだとは思います。むしろ、今までなかったことが問題だというふうに感じるぐらいなんでありますけれども、今後の地球環境審議官の御活躍を期待する次第であります。 そもそも、設置法改正案に、地球環境審議官の仕事として、「国際的に取り組む必要がある事項に関する事務を総括整理する。」というふうに書いてありました。国際的に取り組む必要がある事項といっても非常に幅広い分野がありまして、単に従来の地球環境局の所掌にはとどまらない、範疇にはとどまらないであろうと思うわけであります。具体的にどのような仕事をするのかお伺いしたいのが一点であります。 そして、国際的な合意を踏まえた上での今度は国内対策に入ってくるのでりますけれども、地球環境審議官が、そもそも、国際的な合意を踏まえた上で国内対策につきましても総括整理をすることになるのか。例えば、COP6再開会合の結果を踏まえて京都議定書の批准のための国内法制を整備することは、例えばですけれども、地球環境審議官の仕事なんでしょうか、いかがでしょうか。 ○熊谷大臣政務官 まず最初に、お尋ねの第一点、地球環境審議官の仕事の具体的な内容と申しますか、どういうものかというお尋ねであったと思いますが、地球環境審議官が所掌する事項というのは、一つには、地球温暖化防止など地球環境保全にかかわるものがあると思います。二つ目としては、開発途上にある海外地域の環境保全にかかわるもの、こういうものがると思います。三つ目としては、南極地域などの保全等で、その中には、野生生物の種の減少とか有害廃棄物の越境移動など、自然環境局や廃棄物・リサイクル対策部の担当する事項なども含まれてくると思います。 これらの事項に関して、地球環境審議官は、政府の政策方針の検討、それから国際会議の対処方針の総括整理、さらには国際会議への出席と交渉、特定国との協議、交渉、こういった事務を行うという仕事がその内容になってくると思います。 それから二つ目のお尋ねの、そういった国際的な関係と国内法制度の関係の問題でございますが、地球環境審議官は、地球温暖化対策を初めとする国際対応に専門的に、かつ、継続的に従事をしていくということになるし、環境問題への国際的な対応を進める上でのキーパーソンになる、このように思います。 したがって、みずから先頭に立って国際的な環境問題への対応方針を立案、調整し、国際会議に臨むとともに、国内対策を、国際的な動向あるいは国際的な合意と整合性を持たせる、そういう観点から、必要に応じて国内対策の企画立案というものにも参画をする、こういうふうになると思います。 ○樋高委員 今回の改正によりまして、環境省としては初めて、事務方のトップ事務次官と地球環境審議官の二枚看板になるわけでありますけれども、そんな中で政策の一貫性、整合性を、今おっしゃられましたけれども、保つためには、やはり大臣がしっかりとした方向性を打ち出さなくてはいけない、大臣がしっかりとした方向性を示すことが大切であると思うわけでありますが、その決意について伺いたいと思います。 ○川口国務大臣 地球環境審議官と事務次官と両方が存在することになるわけですけれども、地球環境審議官は、事務次官のもとにあって大臣を助けてということでございます。事務次官は、そもそも、大臣を助けて環境省の事務全般をつかさどるということでございまして、各省それぞれ、地球環境審議官に当たる職の方がいらっしゃいますし、事務次官もいらっしゃるわけで、そこは大臣の、おっしゃるようなリーダーシップのもとで仕事をしているということでございます。私といたしましても、事務次官、地球環境審議官の事務が円滑に遂行されますようにリーダーシップをとっていきたいと思っております。 ○樋高委員 続きまして、地方環境対策調査官について伺いたいと思います。これも二問続けてお伺いさせていただきます。 地方環境対策調査官というのは、従来、総務省の管区行政評価局に置かれながらも環境省の事務に関する調査、資料の収集、整理、相談といった業務をしてきたというふうに伺っておりますけれども、そもそも、先ほども議論ありましたけれども、従来のような体制ではどのようなデメリットがあって、そして、これらの職員を環境省に移すことによりましてどのようなメリットがあるとお考えでいらっしゃるのか伺いたいのが一点でございます。 そして二点目、地方環境対策調査官は、従来総務省に置かれていた際の業務に加えまして、廃棄物・リサイクル関係の業務ですとか、公害対策関係の業務を行われるそうでありますけれども、人員、人数は、規模は四十数名程度ということであります。この人数で、では果たして本当に実効性のある業務を行うことが可能なんであるのか。 もちろん、ただふやすだけではだめなわけでありまして、それは今の時代の流れの中で全体のバランスをとりながら、ふやすところもあれば減らしていかなくちゃいけない部分もあるとは思うのでありますけれども、実態として、現実問題として、今回、地方からも情報収集をする、積極的に自分たちでやるんだということは大変私はすばらしいことだと思うのでありますけれども、それが私は中途半端であってはいけない、やるならばきちっとやらなくちゃいけないという意味におきまして、では、こういう人数で本当に可能なんだろうかというのが疑問なわけであります。いかがでしょうか。 ○熊谷大臣政務官 まず第一点の、総務省から環境省に変更するメリットはどういうものかということでありますが、これは樋高委員、篤と内容はおわかりだと思うんですが、直接、環境省の職員がいろいろな実態調査をする、そして、それを踏まえて情報というものを発信してくる、それらを基本にしていろいろ環境行政の企画立案に極めて迅速に反映をさせることができるということがまず第一点であろうと思います。 それから、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律、食品リサイクル法であるとかいろいろな関連の法律がありますけれども、そういうものに基づく申請等の受理とかその窓口業務というもの、これはやはり環境省の直接出向する職員でれば対応というものが極めて適正に行われる、これは総務省の職員でってはそういう事務をやらせるというわけにはいかない、そういう面でのメリットというのは非常に大きいのかな、こんなふうに思います。 さらに、環境省みずからが、環境行政に対する国民からの相談るいは要請というものに適切に対応できる、こういう、国民に開かれた環境行政というものを進めていく上においての一つの端緒になってくるんじゃないかな、こういうのがメリットというふうに私たちは考えさせていただいております。 それから二つ目の、調査官の人数の問題でありますが、四十五人で果たしてそういうことがやれるのかという御懸念を持たれたと思いますが、これは至極当然だと私は思います。率直に言って、私もそう思います。しかし、だからといってむやみやたらにいろいろ人数を増員する、そういうわけにもいかない。むしろ、国家公務員の削減ということも一方には方針にるわけでりますから、限られた制約の中で現状四十五人体制、これも環境庁当時は四十一人だったわけでありますが、四名をそこに追加させていただいた、まあこれは精いっぱい努力をしたなというふうに思っております。 しかし、委員おっしゃられるように、環境問題、環境行政というのは非常に広範多岐にわたるわけでりますから、そういうものに携わっていくということからすると、特に、国民の環境問題に対する関心というのは高まっている、そういうことも考えて、この人数では十分でるとは考えておりません。したがって、これからそういう推移、状況というものを見ながら、増強というか拡充をする、そういう方向でさらなる努力をしてまいりたい、このように考えております。 ○樋高委員 限られた人数でりますけれども、ぜひとも生産性をしっかりと上げていただきまして効率よくお仕事をしていただきまして、本当の意味での地方からの情報収集、そしてそれを政策に反映させるということをしっかりとやっていただきたいと思う次第であります。 そもそも、地方に置かれております環境省の職員の方としまして、ほかには自然保護事務所というのが環境省の中に実はございます。これは効率性の問題になるんでしょうけれども、出先を幾つもばらばらつくって対応するよりも、地方環境対策調査官が置かれる事務所と自然保護事務所がるわけですから、これを統合して効率化を図って、およそ環境問題について一元的に対応することができる地方の部局を整備することもいいのではないかというふうに私は純粋に思うわけであります。 確かに、自然保護事務所というのはそれぞれの地方の大きな公園、国立公園なり大きな公園の中にりますので、では、そこまでいろいろな届け出をしたりいろいろな情報収集をする、現実問題としてそこを拠点にできるかという問題はありますけれども、先ほど政務官がおっしゃったとおり、事務の効率化を図るというのはもう時代の流れでりますし、限られた人数の中で本当に効率よく情報収集していくというのは当たり前な話なんでありますけれども、大臣、その点いかがお考えでしょうか。 ○川口国務大臣 委員おっしゃられますように、自然保護事務所というのが全国で十一カ所ございまして、その業務といたしましては、国立公園や国設鳥獣保護区の保護管理等、それから絶滅のおそれのる野生動植物の保護増殖等さまざまな任務、業務を行っております。二十一世紀に入りまして、自然保護に対する国民の皆様の御関心のますますの高まりということから、その業務はますます拡大をしているという状況でもございます。 ということでございますので、先ほど御説明申し上げました地方環境対策調査官の業務内容と自然保護事務所の業務内容とはかなり違うということではございますけれども、おっしゃるように、効率化というのは時代の流れということでもございますので、効率化の観点から、この二つの事務所の関係の整理については今後の検討課題としていきたいと思っております。 ○樋高委員 しっかりと御検討いただきたいというふうに思っております。 では、設置法に関連をいたしまして、地球の温暖化問題につきまして若干触れさせていただきたいと思います。 COP6再開会合は七月に開催されることになった、いよいよ日にちが決まったというふうに伺っております。設置法の改正によりまして今回新設をされます地球環境審議官も当然にこのCOP6の会合に早速出られ、参加なさることになるのではないかというふうに思うわけなんでりますけれども、そもそも昨年、ここで改めて考えてみたいのでりますが、COP6以降、どのような交渉の進展があったのか、また、COP6再開会合において果たして国際的な合意が形成される見通しがあるのか、どのようにお考えでしょうか。 ○川口国務大臣 昨年の十一月の終わりにハーグで交渉が中断をしたということで、ことしの七月の下旬にボンでまた会合が再開されるということは委員今おっしゃられ たとおりでございます。 昨年の十一月以降、電話るいはEメール等で閣僚間で交渉を引き続いて行ってまいりましたし、ことしに入りまして二月にUNEPの管理理事会の会合がございまして、その場を活用いたしまして温暖化問題についても議論が行われました。それから、三月の二日から四日にかけまして、イタリーのトリエステでG8の環境大臣会合がございまして、日本からは副大臣が出席をさせていただきましたけれども、ここにはオランダのプロンク議長もおいでになりまして、気候変動の問題につきましても議論が行われました。 ということで、今後も国際会議の場がございますので、そういう場を活用して、すなわち、ありとあらゆる場を活用いたしまして交渉が継続をしているということでございます。 日本といたしましては、引き続きこの交渉についてリーダーシップを発揮していきたいというふうに思っておりまして、その一環といたしまして、この四月に、ハーグで一つの大きな争点でございました京都メカニズムの運用ルールにつきまして、東京で国際会議を開くということとしております。ここには、外国から政策担当者、それから、実際にルールをつくったときにそれで動く、そのルールが運用可能でるということが大事でございますので、実務家の方にも加わっていただいて、そういう観点から議論をし、その成果が何らかの形で来るボンでの会合に反映されればいいというふうに思っております。 見通しということについてお話、御質問がございましたけれども、これは二〇〇二年の発効が可能になるように各国譲り合ってやっていくということでございまして、そのために全力を尽くす所存でございます。 ○樋高委員 地球の温暖化問題というのは重要な問題であることは申し上げるまでもないことなんでりますけれども、このためにはまず、京都議定書を早期に発効させることが最優先の課題であるというふうに考えるわけであります。日本はCOP3の議長国でありまして、京都議定書の早期発効に向けまして、世界に先駆けて京都議定書の締結を行う国際的な責任があると私は考えております。 他国が締結するかどうかと諸外国を見て判断するのではなくて、COP6再開会合がどのような結果となろうとも、むしろ日本が率先して、我が国として粛々と京都議定書を締結するべきではないか。強硬論だと思われるかもしれませんけれども、私はそのくらいやってもいいのではないかというふうに考えているのでありますが、いかがでしょうか。 ○川口国務大臣 確かに、京都議定書を締結した国というのは島嶼国にはございます。ただ、これらの国々は、実際に自分たちが削減義務を負うということにはなっていない国でございます。削減義務を実際に負い、それを国内的に制度をつくってやっていかなければいけない国々にとりましては、議定書の六%、日本の場合は六%ですけれども、その削減目標を確実に達成するための国内制度の構築が必要でございます。そのためには、議定書の締結に必要なルールの細目についての国際的な合意が必要となってくるということでございます。 日本といたしましては、今後とも、先ほど申しましたように、国際交渉に全力で取り組んでいきたいというふうに思っておりますし、議定書の削減目標を確実に達成するための国内制度の構築にも全力で取り組んでいきたいと思っております。 ○樋高委員 京都議定書を締結するためには、現在の地球温暖化対策推進法の枠組みでは不十分であるというふうに思います。この法律の改正、あるいはまた新しい法律の制定が欠かせないというふうに私は考えるわけでりますけれども、こうした法律をいつ国会に提出をなさりたいというお考えでいらっしゃるのか、またどのような内容の法制度とするおつもりでしょうか。 ○川口国務大臣 委員おっしゃられましたように、日本は世界に先駆けまして平成十一年に地球温暖化対策の推進に関する法律を施行いたしまして、現在、この法律に基づいて閣議決定をされました地球温暖化対策推進大綱に沿って各種の国内施策を推進いたしております。 ただ、最近の数字を見てみますと、一九九八年度の温室効果ガスの排出量は、基準年と比べて依然として約五%増加をしているということでございまして、今後一層の対策の推進が必要と思っております。 このようなことでございますので、現在、中央環境審議会のもとに小委員会を設置いたしまして、地球温暖化対策推進法あるいは地球温暖化対策推進大綱の評価を行うということと同時に、今後の温暖化対策のあり方についても御議論をいただいているところでございます。 今後、我が国といたしましては、従来の国内対策を着実に推進するとともに、京都議定書を二〇〇二年までに締結することができますように、締結に必要な実効性のある国内制度の構築に全力で取り組んでいきたいと考えております。 ○樋高委員 国内の地球温暖化対策を強化するためには、経済活動の中で地球温暖化対策を組み込む施策が必要である。具体的には、例えば炭素税、また排出権取引といった手法が有効であるというふうにも言われているわけであります。現在の検討状況、また、いつまでにどのような形での導入を考えていらっしゃいますでしょうか。 ○川口国務大臣 さまざまな制度が考えられる中で、税、排出量取引、いわゆる経済的な手法と呼ばれているものでございますけれども、これは市場メカニズム、価格メカニズムを前提といたしまして、経済的にインセンティブをるいはディスインセンティブをつけていくということで、各主体が経済合理性にのっとった行動をとることによってその目的を達成しようという手法でございまして、その意味では、経済的な効率性あるいは合理性ということで意味のある手法で、有効性が期待されている手法だというふうに思っております。 中央環境審議会におきまして、昨年の八月に地球温暖化防止対策の在り方の検討に係る小委員会を設置いたしまして、税、排出量取引等の経済的な手法も含めましてどのような政策手法をとるのが有効かということを議論していただいて、政策パッケージのモデルを昨年の十二月に報告書の中で出していただきました。 環境省は、この報告書を踏まえまして、現在、ことし一月になりまして新しく発足をいたしました中央環境審議会におきましても小委員会を再び設置いたしまして、経済的な手法の具体的な仕組みも含めまして、国内制度について具体的な審議を今行っていただいておりますということでございます。 ○樋高委員 日本が世界に模範を示して、どうか徹底した温室効果ガスの削減に取り組んでいただきたいと思っております。きょうはありがとうございました。 第 5 号 平成13年3月15日(木曜日) 平成十三年三月十五日(木曜日) 午前九時三十分開議 出席委員 委員長 五島 正規君 理事 伊藤 達也君 理事 稲葉 大和君 理事 柳本 卓治君 理事 山本 公一君 理事 小林 守君 理事 近藤 昭一君 理事 青山 二三君 理事 樋高 剛君 植竹 繁雄君 小渕 優子君 岡下 信子君 熊谷 市雄君 小泉 龍司君 河野 太郎君 下村 博文君 谷本 龍哉君 鳩山 邦夫君 原田昇左右君 平井 卓也君 増原 義剛君 奥田 建君 鎌田さゆり君 佐藤謙一郎君 鮫島 宗明君 長浜 博行君 田端 正広君 藤木 洋子君 金子 哲夫君 原 陽子君 ………………………………… 環境大臣 川口 順子君 環境副大臣 沓掛 哲男君 環境大臣政務官 熊谷 市雄君 政府参考人 (経済産業省製造産業局次長) 小平 信因君 政府参考人 (資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長) 沖 茂君 政府参考人 (環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長) 岡澤 和好君 政府参考人 (環境省総合環境政策局長) 中川 雅治君 政府参考人 (環境省環境管理局水環境部長) 石原 一郎君 政府参考人 (環境省自然環境局長) 西尾 哲茂君 環境委員会専門員 澤崎 義紀君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 環境省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出第一二号) |
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