| 衆議院議員:ひだか剛の活動レポート |
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| ■レポート平成13年3月30日版 | ||||
国会報告 京都議定書の話 ☆平成13年3月30日 環境委員会 ○五島委員長 樋高剛君。 ○樋高委員 自由党の樋高剛でございます。きょうも発言の機会を賜りまして、本当にありがとうございました。大臣、副大臣、政務官、大変にお疲れさまでございます。平素の御活躍に心から敬意と感謝を申し上げる次第であります。 さて、京都議定書の話であります。 きょう午前中から大臣のお話も伺ってまいりました。アメリカに対しても一生懸命働きかける、それはもう当然だと思います。私が考えまするに、各国と協調しつつ一生懸命努力をする、それはもちろん当たり前な話なのでありますけれども、一方で、日本としてどうするのか、日本がどうするのか。京都議定書をある意味で日本がむしろ一方的に締結をするぐらいの、約束を守るぐらいの気持ちを世界各国に表明してこそ国際世論というものは逆についてくるのではないかというふうにも考えるわけであります。 そんな中で、大臣は環境先進国ということを表明なさっているわけでありますから、しかも、今いろいろな先生方からも発言がありましたとおり、環境省に対する期待、これは日本国内のみならず外国からも大きく期待されているものだと私は思うわけでありまして、こういうときこそ早い段階で、手紙だけではなくて、例えばアメリカに、いろいろな諸問題はあるでしょうけれども、大臣がみずから訪米してでもすぐ働きかけを行う必要があるのではないかと私は思います。実際に行けるかどうかは別問題としまして、大臣として、できますればそうなさいたいお気持ちがおありかどうか、まず先にお伺いしたいと思います。 〔委員長退席、小林(守)委員長代理着席〕 ○川口国務大臣 アメリカの動きにつきましては、私としては大変に懸念をいたしております。 総理の書簡あるいは私から環境保護庁長官への書簡というのもございますし、その他、できる限りの働きかけをしていく必要があると思っております。また、先ほどは田端委員から、議員の派遣のお話も党内であったというお話が御質問の際にございまして、さまざまな動きを日本としてしていかなければいけないというふうに思っております。 日本といたしましては、二〇〇二年までの発効を目指して最大限の努力をするというポジションには変わりございませんし、それから、国内的にその担保をする措置の構築に全力で取り組むということにも変わりございません。 委員がおっしゃっていただきましたように、私自身も、もしも可能であればすぐにもアメリカに行って働きかけをしたいと思う気持ちでいっぱいでございます。現在、PCBの法案の御審議をお願いいたしておりますので、それが先行するかと思いますけれども、何とぞその御審議を早くしていただきまして、国会のお許しが得られれば、早速にでも行きたいと思っております。 それから、四月の二十一日に、ニューヨークで国連の持続可能な開発の委員会がございまして、その際に環境大臣のこの温暖化問題についての会議があることになっておりますので、私といたしましては、ぜひ国会のお許しをいただいてこの会議に出席をさせていただきたい、そこで全力を尽くして働きかけをしたい、そういう気持ちでいっぱいでございます。 ○樋高委員 私自身も、この問題、早く成案を得て、環境問題は国際問題でありますから、大臣の今の本当に前向きな気持ち、素直におっしゃっていただいたお気持ちに対しまして、本当に改めて敬意を表しますし、ぜひそうなれるように私自身も努力をしてまいりますので、どうか頑張っていただきたいと思っております。 それから、きょう午前中の大臣の答弁の中で、そもそもブッシュ大統領は、選挙のキャンペーンの最中から実は京都議定書の中身につきましては反対を表明していたということをおっしゃっておいででありました。ということは、今回、公式にそれを発表なさったにしても十分予想できたわけでありまして、予想できていた、そしてそれが発表になったからといってそれで慌てて対策を打つというのでは、これは環境先進国とは私は言い切れないんじゃないかと思います。 予想されていたわけですから、むしろその前に、総理が先般訪米なさったわけですけれども、そのときにも総理から一言、例えば、こういうことを選挙中おっしゃっておいででしたけれども、やはり日本で開いた京都の環境の議定書の問題はきちっとやりたいのでということで、きっと大臣から総理にそのようにおっしゃってアドバイスをなさって、それで総理大臣がブッシュ大統領におっしゃったとは私は思いますけれども、大臣、その辺はいかがでしょうか。 ○川口国務大臣 共和党の選挙の綱領におきまして、京都議定書を支持しないということは、先ほど申しましたように出ておりました。それであればこそ、ハーグにおきまして、民主党の政権のときに、できるだけ合意に達すべきであるというふうに、実はアメリカも含め考えまして、合意のための努力をいたしましたけれども、最後の段階でジグソーパズルのピースがうまくはまり込みませんでうまくいかなかったということは、私にとっても実は大変に残念なことでございました。 アメリカの選挙の綱領がそうであれ、その後政権について実際に政策を担当するということになったときに、その綱領でうたっていたことが変更されるということは過去にも数々例があることでございまして、今ブッシュ政権においても現に、環境の観点からいいますと、逆の方向で一つあったわけでございますけれども、選挙中に、他国の選挙の争点となるべきさまざまなことについて外国から発言をする、働きかけるということは、これはすべきではないことだというふうに私としては思っておりました。 ということで、ブッシュ政権が誕生いたしまして、温暖化の政策については真剣に取り組むということを言っておりまして、閣僚レベルでの検討が今続いておりますので、その結果、いい結果が出るように私としては精いっぱいの働きかけを行いたいと思っておりますし、そのときのベースというのは京都議定書以外にはあり得ないと私としては考えておりますので、そういう方向で働きかけをしたいと思っております。 ○樋高委員 ぜひ頑張っていただきたいと思いますし、これは、委員の先生方と皆さんと本当に力を合わせて、総力を結集して頑張っていかなくてはいけない大変な問題だと思っております。 さて、今から三十年以上も前に起こったカネミ油症事件におきましては、そもそもPCBの入ったライスオイルによりまして、全国で一千八百人を超える方々の皮膚に黒変ができたり発疹ができたりの症状が生じまして社会問題になったわけでありまして、当時からPCBの危険性は指摘されておりました。そのために、今までも大臣にも質問をさせていただきましたけれども、国によりまして、製造中止になった、行政指導が行われた。しかし、PCB廃棄物の処分については、その後、処分促進のために有効な措置が講じられないまま、三十年もの長きにわたりましてそれぞれの事業所において保管が続けられ、今は行方不明になっているものもあるということのようであります。 今回、PCB廃棄物の保管、処分について、届け出を義務づけることにより状況を把握するとともに、一定の期限を定めまして、その早期の処理、早い段階で処理を図ろう、そういう方向性自体はまことに結構なことだと思っております。しかし、三十年もの長きにわたりまして早期処理を確保するための措置を国が講じなかったこと自体が問題であると思っております。もちろん、努力してきたんだよ、そのことも重々わかっての上でそう思うわけであります。そして、なぜ早期処理、三十年できなかったかということにつきましては、以前大臣から御答弁をいただいております。 そこで、私考えるわけなんですけれども、そもそも今から約十年前、平成四年であります。当時の厚生省によりまして、PCB廃棄物の保管状況調査が実施されまして、厚生省はPCB廃棄物の状況を把握なさっておいででありました。約十年前であります。一方で、今から三年前、平成十年でありますけれども、化学分解法がいわゆる廃棄物処理法に基づく処理基準として位置づけられました。化学分解法によるPCB廃棄物の処理が完成をした、確立をされたということであります。 したがいまして、少なくとも平成十年には、実はPCB廃棄物の処理の義務づけが可能であったというふうに考えるわけであります。その間、今もう平成十三年でありますから、三年たったわけであります。このときに義務づけをしておけば、実は昨年見られたような、小学校で蛍光灯が破裂してPCBが小学生に降り注ぐといった事件も起こらなかったのではないかと私は考えるわけであります。 したがいまして、なぜ平成十年に、今から三年前でありますけれども、PCB廃棄物特別措置法案のような、今回のような法案をもっと早期に提出しなかったのかにつきましてお伺いしたいと思います。 ○川口国務大臣 委員おっしゃられますように、平成十年度に、PCBの処理方法として化学分解法による処理方法がきちんと位置づけられたわけでございます。その時点でなぜその制度を、今日審議をお願いしているような制度を考えなかったかということでございますが、平成十年のこの時点での考え方といたしましては、化学分解による処理方法を追加することによりまして、事業者が処理をするときの選択肢をより多く持ち、それによってその取り組みが促進されるという形で処理体制の整備を考えていたということでございます。 それから、ミレニアムプロジェクトというのがございまして、そのミレニアムプロジェクトの中で、民間企業がPCBの処理施設を整備するときに補助をするということにいたしまして、事業者による取り組みの支援に努めたということでございましたけれども、今までのところ、結果的には、一部の大企業が取り組みを進めたという程度にとどまっております。 このままでいきますと、PCB廃棄物が引き続き放置をされるということになりますので、ここで本格的な処理体制を整備するということが必要で、それによって確実、適正、それから早期にこの処理が行われるということを考えまして、現在二つの法案の審議をお願い申し上げている、そういうことでございます。 ○樋高委員 要は、その三年間の間にもしかしたら不法投棄された数を考えてみますと、ここ三年間というのは私はとても大切であったと思いますので、今からではもう三年前にさかのぼることは不可能でありますから、早くこれをきちっと成案を得てやらなくてはいけないと思うのでありますけれども、今回これを一つの教訓にしていただきたい。後手後手、後回しにするのではなくて、むしろ先手先手を打って、早く、先を見て、先見性を持って、もっと早く今回の法律案が出るべきであったのではないかということを表明させていただきます。 さて、PCB廃棄物を確実に処理するためには、まずその前提といたしまして、PCB廃棄物がどこにどれだけあるかを把握することが不可欠であると思います。PCB廃棄物を保管する事業者、台数につきましては午前中もお話がありましたけれども、全国で一体どれだけあるのか。事業者の数、そして幾つの事業所で不明、行方不明、紛失となっておいでであるのかという点。 そしてもう一点、PCB廃棄物特別措置法案によりまして、PCB廃棄物を保管する事業所は都道府県知事への届け出が義務づけられるというふうになっているわけでありますけれども、対象となる事業者すべてにきちんと、一事業所残らずきちんと届け出を出させることが本当に可能だと思っていらっしゃるのか。法律ができても実効性がなくてはだめだと考えるわけであります。 そもそも、これを届け出をするということは、いずれ自分たちの会社で、事業所で費用を負担するということをむしろ宣言するようなものでありますので、現実問題として、処理費用の負担を嫌って届け出すら行わない事業者もあるのではないか。もちろん罰則もあるのもわかっておりますけれども、現実問題としてあるんじゃないかと私は懸念をするわけであります。 その二点につきまして、大臣、いかがでしょう。 ○川口国務大臣 まず最初のお尋ねの、どれぐらいあるのかということでございますけれども、昨年の七月に旧厚生省が取りまとめました平成十年度の調査結果によりますと、PCBを含む高圧トランス・コンデンサーは、全国約四万事業所において約二十二万台保管をされておりまして、PCB入りの廃感圧紙は、四百五十六事業所におきまして約六百五十トンが保管をされているということでございます。 それから、紛失の状況につきましては、平成四年度の調査によりますところの保管台数の四・一%、これは高圧トランス・コンデンサーですけれども、四・一%に当たる約五千台、PCB入りの廃感圧紙につきましては、重量でいきまして約一・五%の約九トンが紛失をいたしております。 それから、未報告であったものがございまして、高圧トランス・コンデンサーにおきましては約一万五千台、廃感圧紙においては約九トン、未報告でございました。 それから、届け出になっているけれども届け出を果たして事業所がきちんとやるだろうかという御懸念でございますが、これは届け出が義務づけられているということでございまして、この届け出義務を履行していただくために、不履行あるいは虚偽の届け出などにつきましては、懲役刑を含む重い罰則が設けられております。これは六カ月以下の懲役または五十万円以下の罰金ということになっておりまして、これによりまして確実な把握が行われるというふうに考えております。 ただ、法律の成立後、確実に届け出がなされますように、環境省といたしましては、事業者へのこの点の周知に万全を尽くしたいと思っております。 ○樋高委員 保管などの状況の届け出の義務づけをする、PCB廃棄物の存在状況が明らかになる、また、こうした事業者には、政令で定めて一定の期間内にPCB廃棄物の処理が義務づけられるということのようでありますけれども、PCB廃棄物は、長期に保管すればするほど実は紛失、環境中への漏出のおそれが高まっていくわけでありまして、可能な限り早い段階で処理することが必要であると考えるわけであります。 事業者にはどれくらいの期間のうちにPCB廃棄物を処分することを義務づけることと考えていらっしゃるのか、また、その期間設定の考え方はいかなるものであるか、お答えをいただきたいと思います。 ○川口国務大臣 処理の期間でございますけれども、これは、まず、その処理体制の整備状況などを勘案して、政令で定める期間ということでございまして、これが実行できないような過重な負担を事業者が背負うことになってはいけない、合理的な期間ということでございます。考え方としてはそういうことでございます。 この政令で定めることになる期間は、現在のところ、平成二十八年ごろまで、ということは十五年間、十五年後ということでございますけれども、その期間とすることが妥当ではないかというふうに考えておりまして、これは、処理施設を整備するのにおおむね五年ぐらいを努力目標にして整備を進める、その後おおむね十年程度を目標に処理が完了するということを考えております。 今後、十五年後にはPCB廃棄物の処理が完了するような方向で最大限の努力をしてまいりたいと思います。 ○樋高委員 政令で十五年以内、これは、法律案が成立をしまして一カ月後に施行になって、それから十五年以内に処理をする。私は、いろいろな事業所にもよりますけれども、きっと中には、廃業になったりいろいろ事業転換をなさったり、もしくは場合によっては倒産になるケースが十五年の間には相当数出てくるではないかと思うわけでありまして、今までの教訓を考えまするときに、政令で定める一定の期間内、この法律案にも書いてありますけれども、それが今から十五年、五年かけて設備をつくってそれから十年以内にいわゆる処分をするというのでは、ちょっと余りに期間が長過ぎるのではないかなと思うわけであります。 しかも今回、期間内の処分の義務を果たさなかった場合は一たん改善命令を出すという話にもなっております。この改善命令も、期間を定めてということでありますけれども、実態として本当にこの法律案、せっかく成案になっても中身の伴った形になるのかどうか、ちょっと疑問になってきた次第であります。 そもそも、このPCB廃棄物特別措置法によりまして義務づけられた一定の期間内には、遅くとも国内のすべてのPCB廃棄物の処分が終わっているべきことは当然でありますけれども、処分をしていない事業者には、そういうことを考えるのであれば、一つの危機管理でありますから、もう即座に罰則を適用すべきであると私自身考えるわけであります。今までも廃棄物処理法によりまして、第十九条、措置命令、これが発令になってからその後いわゆる罰則に至ったというのは、なし崩し的になかなかなかったと伺っております。 したがいまして、今回の法律案を本当に中身のある実効性のあるものにするためには、この法律案におきましては、改善命令などという悠長なことを言っているのではなくて、むしろ即座に罰則が適用されるべきだと私は考えるわけでありますけれども、いかがでしょうか。 〔小林(守)委員長代理退席、委員長着席〕 ○川口国務大臣 委員がおっしゃられますように、期間内の処分義務に違反をした場合には、環境大臣または都道府県知事が期限を定めて処分を命ずることとするということでございまして、この命令に違反をした場合は罰則が適用されるということでございます。 直ちに罰則を適用するということではなくて、改めて期限を定めて改善命令を出すということは、個々の事業者の持っている資力なり保管の状況に応じた柔軟な対応を行うことで確実かつ適正に処分が行われることが可能になるというふうに考えております。 この改善命令に対して違反をいたしますと、三年以下の懲役もしくは一千万円以下の罰金またはこれらの併科ということでございますので、先ほど申し上げました罰則よりもさらに重い、非常に重い罰則がかかるということでして、これで命令の履行というのは担保されるというふうに考えております。 ○樋高委員 一万一千台でしょうか、既に紛失・不明分、もう現に存在をしているということでありますけれども、それについてはどのように対応していかれるおつもりでしょうか。 ○川口国務大臣 今までの調査によりますと、委員がただいまおっしゃられましたように、高圧トランス・コンデンサーにつきまして、一万一千台が紛失・不明となっております。これらにつきましては、現在、紛失・不明の実態の把握と原因を究明する調査を行っております。 この調査は、紛失・不明というのが再発する、今後起こることがないように、それに役立てるためのものですけれども、調査を通じまして仮に不法投棄がなされたということが明らかになりますと、廃棄物処理法の規定に基づきまして、刑事告発を行って厳正に対処していくということになります。 それから、紛失・不明とされているものにつきまして、実際に不適正に処分をされているものにつきましては、廃棄物処理法に基づきまして、原状回復なり適正な処分を実施するように都道府県知事が措置命令をかけることができるようになっておりますので、そういったことで対応することも考えられます。 ○樋高委員 政令で定める施行日は、公布の日から一カ月間のようでありますけれども、この一カ月間の間に不法投棄されるのではないかと私は考えるわけであります。法律をつくってそれを実際に施行するまでは最短が一カ月だそうでありまして、そういう部分ではよく努力なさっているとは思うのでありますけれども、むしろこの一カ月間の間に不法投棄が殺到するのではないか。そうならないようにこの一カ月間、ある意味では、地方公共団体、またさまざまな団体と連携をとりまして監視をきちっと強化すべきではないかと私は本当に純粋に思うんですが、大臣、いかがでしょうか。 ○川口国務大臣 委員のおっしゃられるとおりでございまして、この一カ月間の間にそういうことがあってはならないというふうに私どもも考えます。ということで、そういうことがないように、この法律におきましては、できるだけ短く、一カ月という期間で施行するということでございます。 それから、PCB廃棄物の不法投棄につきましては、先ほどもちょっと申しましたが、廃棄物処理法で五年以下の懲役もしくは一千万円以下の罰金またはこれらの併科ということになっておりますし、法人では一億円以下の罰金ということで非常に重い罰則が設けられておりまして、抑止が図られるということでございます。 それから、繰り返しになりますが、都道府県知事が措置命令を行うということが不法投棄をされた場合にはできますので、これで生活環境の保全が図られるということかと思います。 不法投棄の監視につきましては、パトロールの強化ですとか監視体制の強化ですとか、さまざまな形で現在取り組んでおります。環境省においても、都道府県の監視事務に対しての補助を行ってこの支援に努めてきているところでございます。 こういった形で、廃棄物処理法を厳格に運用すること、それから都道府県による不法投棄の監視強化が行われるということで、この法律の施行前の不法投棄に対して、それを防止するということに努力してまいりたいと思います。 ○樋高委員 特に監視体制につきましては、大臣が先頭に立ってリーダーシップをとって、せっかくすばらしい法律をつくったとしても、それまでに不法投棄がなされたのでは意味がないわけでありまして、しっかりと頑張っていただきたいと思います。きょうはありがとうございました。 |
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