一緒に日本の未来を考えて行動しよう!
平成13年11月1日:ひだかゼミナールを開講しました。日本のこと、世界のこと、私たちを取り巻く政治や経済、教育、環境問題など広くテーマとして取り上げていきます。ご意見、ご提案もどしどしお寄せください。
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証人喚問
第二十回:平成14年3月18日
証人喚問とは何ですか?
日本国憲法62条に「両議院がおのおの国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭、及び証言並びに記録の提出を要求することができる」と規定されています。 これを国政調査権といいこれに基づき「証人喚問」は行使されます。時間制限もあります。ご存知のとおり、最近では鈴木宗男衆議院議員の疑惑に対しても行われましたが、政治に関する疑惑などについて証人を呼んで国会内で質問することをいいます。 今後、元自民党幹事長 加藤紘一議員に対しても予想されます。
証人になるのは国会議員だけですか?
国会議員だけではありません。その疑惑に関係が深いと思われる人であれば証人として出頭しなければなりません。例えば、官僚・民間人などです。
証人として出頭や証言を拒否することは出来ますか?
開かれた政治が行われるために正当な理由なしで出頭や証言を拒否することは出来ません。それは国民としての義務であるからです。この場合法律違反とされ禁固または罰金がかせられます。また、その証人がウソをついた場合は偽証罪に問われ逮捕されることもあります。
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