一緒に日本の未来を考えて行動しよう!
平成13年11月1日:ひだかゼミナールを開講しました。日本のこと、世界のこと、私たちを取り巻く政治や経済、教育、環境問題など広くテーマとして取り上げていきます。ご意見、ご提案もどしどしお寄せください。
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「残留農薬基準」
第41回:平成14年8月12日
『残留農薬基準』って何?
食品衛生法に基づき、厚生労働省が定めた農産物に残留する農薬の許容限度濃度のことです。
単位のppmとはどのようなものですか?
単位にはppmが用いられます。これは百万分の一を示す単位で、例えば、1キログラムの農産物に1ミリグラムの農薬が残留していると濃度は1ppmとなります。
どのくらいの農薬に基準が設定されているのですか?
現在、229種類の農薬について、約130の農産物の種類ごとに、計約9000の基準が設定されています。
その基準を上回る農薬が検出された場合はどうなるのですか?
国産品・輸入品を問わず、販売や流通が禁止されます。
残留基準がない農産物はどうなりますか?
すぐに違法とはされませんが、健康被害の恐れがあると判断された場合は、販売・流通が禁止されます。
これら基準の問題点はありますか?
あります。許容基準が外国とは異なっていることなどです。 最近、中国産の冷凍ホウレンソウや冷凍塩ゆで枝豆からからも、残留農薬基準値を超える農薬が検出されています。健康への影響は問題ないと言われていますが、それだけで済む問題なのでしょうか?真剣に見直す必要性があると考えます 。
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