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平成13年11月1日:ひだかゼミナールを開講しました。日本のこと、世界のこと、私たちを取り巻く政治や経済、教育、環境問題など広くテーマとして取り上げていきます。ご意見、ご提案もどしどしお寄せください。
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「身体障害者補助犬法」 第49回:平成14年10月8日

Q『身体障害者補助犬法』について教えてください。 takeshi 『身体障害者補助犬法』は平成14年5月29日に公布、同年10月1日に施行されました。

Qこの法律にはどのようなことが定められていますか? takeshi 補助犬を訓練する事業を行う者や、補助犬を使用する身体障害者の方の義務を定めています。
公共の施設や交通機関が障害者の補助犬の同伴を拒むことなどを禁止しており、障害者の施設等の利用や補助犬の育成の円滑化を図り、身体障害者の方の自立と社会参加の促進に寄与することが目的とされています。

Q身体障害者補助犬とはどのような犬ですか? takeshi この法律において身体障害者補助犬とは、目の不自由な方の歩行誘導を行う盲導犬(道路交通法第14条第1項に規定する政令で定めている)、体の不自由により日常生活に著しい支障がある身体障害者の方のために、物を拾ったり運搬したり、扉の開閉や衣服の着脱の補助などを行う介助犬、耳の不自由な方にブザー音、電話、また危険を意味する音を聞き分け、その者に必要な情報を伝え、必要に応じ誘導を行う聴導犬のことをいいます。

Q補助犬の実働数はどのくらいですか? takeshi 厚生労働省によると平成14年3月の時点で、補助犬の国内実動数は盲導犬895頭、介助犬26頭、聴導犬19頭です。

Q問題点とこれからの課題は? takeshi 介助犬の訓練費は1頭につき500万〜600万もかかるといわれています。
良質な介助犬を育てるためには、介助犬の訓練や、介助犬を引渡した後のサポートなども必要とされますのでトレーナーの養成は急務であります。

障害者の方々の社会参加の機会がもっと広がるために、より良い法整備と国民の皆さんの理解と協力が必要であります 。

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