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「小選挙区比例代表並立制」 第72回:平成15年3月17日

Q小選挙区比例代表並立制ってなんですか? takeshi 一人一区の小選挙制に得票比例で議席配分をする比例代表制を加味する方式です。
この制度には
1.小選挙区と比例代表区の当選者数をそれぞれ独立して決める「並立型」(韓国、メキシコ、ベネズエラ、セネガル、マダガスカルで採用)
2.比例代表の投票結果で各党の総議席数を決め、その一部を小選挙区の当選者にあてる「併用型」(ドイツで採用)
に大別できます。

Q日本では? takeshi 1994年3月に成立したわが国の小選挙区比例代表並立制は1です。
具体的には小選挙区300と比例代表区200に分かれ、有権者は別々の投票用紙に候補者名(小選挙区)と政党名(比例代表区)を記入して投票します。また、小選挙区に候補者を立てる政党・その他の政治団体は、小選挙区の候補者を、その選挙区が属する比例代表区の名簿にも登載できます。←(重複立候補)。

Q比例名簿で同一順位とされた重複立候補者の名簿順位は? takeshi 小選挙区における最多得票者の得票数に対する各重複立候補者の得票率(惜敗率)の大きさに応じて決まります。

Q重複立候補者が小選挙区で当選した場合は? takeshi 比例名簿に登載されていないものとみなされます。

Q重複立候補者が比例区で当選するためには? takeshi 小選挙区での得票が有効投票の10分の1を超えている必要があります。

Q衆議院選挙における比例区(ブロック)は? takeshi 北海道(8人)・・・北海道
東北(14人)・・・青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
北関東(20人)・・・茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県
南関東(21人)・・・千葉県、神奈川県、山梨県
東京都(17人)・・・東京都
北陸信越(11人)・・・新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県
東海(21人)・・・岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
近畿(30人)・・・滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国(11人)・・・鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
四国(6人)・・・徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州(21人)・・・福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

と、なっています。


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