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| 一緒に日本の未来を考えて行動しよう! 平成13年11月1日:ひだかゼミナールを開講しました。日本のこと、世界のこと、私たちを取り巻く政治や経済、教育、環境問題など広くテーマとして取り上げていきます。ご意見、ご提案もどしどしお寄せください。 ご意見、ご質問、ご提案はこちらまで→クリック |
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| 「鳥インフルエンザ」 | 第91回(出典:感染症情報センターより転載・抜粋) |
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(1)高病原性鳥インフルエンザとはインフルエンザウイルス感染により、鶏、七面鳥などに高致死性の病原性を示すウイルス感染による疾病をいい、わが国では家畜伝染病予防法の家畜伝染病(法定伝染病)に指定している。 (2)我が国において、高病原性鳥インフルエンザとされるのは、国際基準に基づく検査により高病原性ウイルスと判定されたウイルス及び、H5若しくはH7亜型のインフルエンザウイルスの感染による場合である。 (3)本病発生の家きん鶏群では突然の死亡率の上昇があり,高い場合には100%に達する。臨床症状は肉冠・肉垂のチアノーゼ,出血,壊死(えし),顔面の浮腫,脚部の皮下出血、産卵低下又は停止,神経症状,下痢等であるが,急性死亡例ではこれらの病変が認められないことが多い。 (4)野鳥の糞などからも伝搬すると考えられている 。 |
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